ここでは事業主の方が使用する機会の多い様式のリンクをまとめています。
「詳細を見る」では様式を発行している機関等のホームページにリンクしています。
内容の説明や、書き方等はそちらをご参照ください。
税務関係
開業したとき
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)………詳細を見る
所得税の青色申告承認申請書………………………………詳細を見る
提出先:納税地を所轄する税務署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8535
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎
名古屋国税局業務センター豊橋分室
開業(廃業)事業所等設置(移転・廃止)報告書……………詳細を見る
提出先:管轄の県税事事務所(一覧を見る)
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8528
豊橋市八町通5-4
東三河県庁(東三河総合庁舎)
給料の支払いがあるとき(家族含む)
青色事業専従者給与に関する届出…………………………詳細を見る
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書……………詳細を見る
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…………詳細を見る
提出先:納税地を所轄する税務署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8535
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎
名古屋国税局業務センター豊橋分室
消費税簡易課税制度選択届出書……………………………詳細を見る
提出先:納税地を所轄する税務署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8535
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎
名古屋国税局業務センター豊橋分室
インボイス関係…………………………………………詳細を見る
提出先:管轄地域の「インボイス登録センター」
※愛知県の場合
〒461-0001
名古屋市東区泉1丁目17番8号
名古屋国税局インボイス登録センター
廃業したとき、廃止したとき
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)………詳細を見る
青色申告の取りやめの届出書………………………………詳細を見る
提出先:納税地を所轄する税務署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8535
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎
名古屋国税局業務センター豊橋分室
開業(廃業)事業所等設置(移転・廃止)報告書……………詳細を見る
提出先:管轄の県税事事務所(一覧を見る)
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8528
豊橋市八町通5-4
東三河県庁(東三河総合庁舎)
【消費税】
事業廃止届出書………………………………………………詳細を見る
提出先:納税地を所轄する税務署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)内の場合
〒440-8535
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎
名古屋国税局業務センター豊橋分室
労務関係
労災の請求について詳細を見る
従業員が業務を原因とするケガや病気になったとき
1.労災指定病院で診療を受けた場合(治療を受けた病院に提出します)
第5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用)
2.労災指定病院以外で診療を受けた場合(一旦病院へ治療費を全額支払った上、労働基準監督署に
本人が請求します)
第7号(1)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書)
(2)薬局
(3)柔道整復師
(4)はり・きゅう
(5)訪問看護
従業員が通勤によってケガや病気になったとき
1.労災指定病院で診療を受けた場合(治療を受けた病院に提出します)
第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用)
2.労災指定病院以外で診療を受けた場合(一旦病院へ治療費を全額支払った上、労働基準監督署に
本人が請求します)
第16号の5(1)(療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用)
(2)薬局
(3)柔道整復師
(4)はり・きゅう
(5)訪問看護
提出先:管轄の労働基準監督署長
※音羽地区(赤坂、赤坂台、萩、長沢)の場合
〒440-8506
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎6階
豊橋労働基準監督署