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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されます。マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっています。
具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められ、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの収集・把握や書類への記載などが義務化されます。
1.マイナンバー制度への事業者の対応に関する情報について
中小企業施策を紹介するウェブサイト「ミラサポ」にマイナンバー特設ページがあります。マイナンバー制度に関する事業者の対応に詳しい弁護士などへの有識者インタビューを行い、制度のポイントを解説していますので是非御活用ください。
2.「通知カード」の受取に係る周知徹底について
10月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」の住民への郵送が始まります。従業員のマイナンバーの収集に際し、従業員が自身のマイナンバーを把握していることが重要となりますので、通知カードの受取について従業員への周知徹底をお願いします。なお、従業員宛の周知文作成については商工会へご相談下さい。
【マイナンバー制度全般のご相談はこちら】 マイナンバー専用コールセンター 0570-20-0178
平日9:30~22:00 土日祝日(年末年始を除く)9:30~17:30
※IP電話等で繋がらない場合は050-3816-9405まで
【通知カードや個人番号カードのご相談はこちら】 個人番号カードコールセンター 0570-783-578
平日8:30~22:00 土日祝日(年末年始を除く)9:30~17:30
※IP電話等で繋がらない場合は050-3818-1250まで
FAX.0533-87-5133