事業での困りごと、何でも相談!まずは音羽商工会へ!相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください
0533-88-2881
お問い合わせフォーム
平成26年1月から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合せください。
FAX.0533-87-5133